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適時開示体制


 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

 当社グループは、適時情報開示について東証の会社情報適時開示ガイドブックに則り、情報取扱責任者、情報開示委員会メンバーと情報開示委員会事務局を兼務する経営企画部 コーポレート・マーケティング室が密接に連携して情報開示を行うための情報開示委員会を設置しています。当該委員会では、開示資料および東証への提出書類の内容精査を行うのみならず、適時開示についての社内啓蒙活動も継続的に実施しています。

〔情報開示体制〕
1) 決定事実・決算について
 開示情報となり得る会社情報を有する部門や子会社から連絡を受け、情報取扱責任者が適時開示の要否を判断します。その上で、開示情報所管部署が提出した開示書類を情報開示委員会が精査を行います。その後、開示情報所管部署が代表取締役社長へ報告を行い、取締役会決議を経て、情報開示委員会事務局が情報取扱責任者の指示のもと開示手続きを行います。

2) 発生事実について
 発生事実の開示情報となり得る会社情報を有する部門や子会社から連絡を受け、情報取扱責任者が適時開示の要否を判断します。その上で、開示情報所管部署が提出した開示書類を情報開示委員会が精査を行い、開示情報所管部署が代表取締役社長に報告を行った後、情報開示委員会事務局が情報取扱責任者の指示のもと開示手続きを行います。
 なお、子会社に係る重要な決定・発生事実についても、適時開示情報となる可能性が生じた時点で子会社が直ちに当社主管部門に連絡の上、上記 1)、2) と同様の開示フローにて開示を行います。

3)既存開示事項についてのフォロ-アップについて
 すでに開示済の事実について、その内容に追加・訂正があった場合には、その内容の精査を情報開示委員会にて行い、然るべき手続きを取ります。

4)適時開示情報の管理体制等について
 適時開示情報の管理にあたっては、社内規程に基づき、情報開示委員会が該当情報の統制および適時開示を行うこととし、該当情報に接する者を必要最小限に留めるとともに、機密保持、該当情報の漏洩防止、インサイダー取引防止の社内規程を制定しています。

適時開示体制図(2012年1月現在)

適時開示体制図