第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、三井情報株式会社と称し、英文ではMITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
(1) コンピュータ及び情報通信システムに関する
(ア) ソフトウエア及びソフトウエアパッケージの調査、研究、コンサルティング、企画、設計、開発、販売、使用権の許諾、リース、賃貸及び輸出入
(イ) 機器・システム並びにその関連機器及び資材の調査、研究、コンサルティング、企画、設計、開発、製造、販売、リース、賃貸及び輸出入
(2) 経営戦略、内部統制、情報セキュリティ、公共、社会、産業、地域開発、科学技術及び医学・薬学の分野に関わる調査・研究・コンサルティング及び開発の受託
(3) 第1号に関連する建築工事・電気工事・電気通信工事、配管工事(付帯工事を含む)の設計・施工・監理並びに保守
(4) 第1号及び第2号に関連する情報の処理・運用・保守・サービスの受託
(5) コンピュータデータセンターの運営・管理・サービス提供
(6) 付加価値通信サービス事業
(7) 管理部門業務(人事・経理・総務)の受託
(8) 前各号に関連する書籍の出版
(9) 前各号に関連する教育・訓練及びイベントの企画及び運営
(10) 労働者派遣業
(11) 事務機器類及び機械工具類に関する古物商
(12) 貨物取扱事業
(13) 前各号に付帯し、又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、480万株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿、新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第9条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
(基準日)
第10条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
2. 前項のほか、必要があるときには、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第11条 当会社の定時株主総会は、事業年度の末日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(招集地)
第14条 株主総会は、本店の所在地又は東京都各区においてこれを招集する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証する書面を、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第17条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任方法)
第18条 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者、議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第22条 取締役会招集の通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第24条 取締役会の運営その他に関する事項については、法令又は本定款のほか、取締役会の定める取締役会規則による。
(報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第26条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、取締役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を免除することができる。
2. 当会社は、社外取締役との間で、法令で許容される限度まで、社外取締役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会
(員 数)
第27条 当会社の監査役は、3名以上とする。
(選任方法)
第28条 監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第29条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、当該選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第30条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第31条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第32条 監査役会の運営その他に関する事項については、法令又は本定款のほか、監査役会の定める監査役会規則による。
(報酬等)
第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第34条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、監査役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を免除することができる。
2. 当会社は、社外監査役との間で、法令で許容される限度まで、社外監査役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第37条 会計監査人の報酬等は、取締役会決議により監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2. 前項の金銭には利息を付さない。
定款変更履歴
平成9年3月29日 一部変更
平成9年8月28日 一部変更
平成10年6月22日 一部変更
平成11年12月27日 一部変更
平成12年2月5日 一部変更
平成12年6月23日 一部変更
平成13年6月22日 一部変更
平成14年6月20日 一部変更
平成15年6月18日 一部変更
平成16年6月18日 一部変更
平成16年12月11日 一部変更
平成17年12月20日 一部変更
平成18年6月23日 一部変更
平成19年4月1日 一部変更
平成20年6月20日 一部変更
平成21年9月18日 附則4条から附則12条までを削除(取締役会報告日)
平成22年1月6日 附則1条から附則3条までを削除


