当社は、平成18年3月13日開催の取締役会において、当社第14期定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。
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1. |
新株予約権の発行日 |
平成18年3月13日 |
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2. |
発行する新株予約権の総数 |
98個 |
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3. |
新株予約権の発行価額 |
無償とする。 |
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4. |
新株予約権の目的たる株式の種類および数 |
当社普通株式392株(新株予約権1個当たりの目的たる株式数4株) |
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5. |
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 |
新株予約権1個当たり347,172円 (1株当たり86,793円) |
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6. |
新株予約権の行使により株式を発行する場合又は移転する場合の株式の発行価額及び処分価額の総額 |
34,022,856円 |
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7. |
新株予約権の行使期間 |
平成19年7月1日から平成22年6月30日まで |
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8. |
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の常勤取締役、執行役員若しくは従業員又は当社の子会社の常勤取締役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社の子会社の常勤取締役を任期満了により退任した場合、当社又は当社子会社の株主の方針により任期途中に辞任した場合、定年退職その他正当な理由により退職した場合はこの限りではない。 ② 上記①ただし書以下の場合であっても、当社若しくは当社子会社の執行役員若しくは従業員たる新株予約権者が定年退職した場合、又は当社若しくは当社子会社の常勤取締役たる新株予約権者が退任若しくは辞任した場合に、当社又は当社子会社の競合他社へ再就職又は役員として就任したときは、当該再就職又は役員就任時以降新株予約権を行使することができないものとする。 ③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合は、死亡の日から6ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日が早く到来する場合は当該末日までとする。)に限り、相続人は、新株予約権者の死亡時において本人が行使しうる新株予約権の数を上限として権利を行使できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合、新株予約権の再相続は認めない。 ⑤ 各新株予約権の一部行使はできないものとする(新株予約権1個を最低行使単位とする。)。 ⑥ この他の条件は、当社第14期定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。 |
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9. |
新株予約権の消却事由及び条件 |
新株予約権者が上記8.に定める条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、取締役会の決議をもって、当該新株予約権を無償で消却することができる。 |
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10. |
新株予約権の行使により株式を発行する場合に発行する株式の発行価額のうち資本に組み入れない額 |
1株当たりの発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果当該組み入れない額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
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11. |
新株予約権の譲渡制限 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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12. |
新株予約権割当の対象者 |
当社の従業員及び当社子会社の従業員のうち、当社の取締役会にて承認された者、合計51名。 |
・第14期定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成17年5月9日
・第14期定時株主総会の決議日 平成17年6月17日
以上


