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現 行 定 款
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変 更 案
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第 1 章 総 則
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第 1 章 総 則
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(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を東京都千代田区に置く。
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(本店の所在地)
第3条 当会社は 、 本店を東京都千代田区に置く。
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(新 設)
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(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
( 1 ) 取締役会
( 2 ) 監査役
( 3 ) 監査役会
( 4 ) 会計監査人
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(公告 の 方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。
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(公告方法)
第 5 条 (現行どおり)
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第2章 株 式
(発行 する株式の 総数)
第 5 条 当会社の発行 する株式 の総数は、 1,600,000 株とする。
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第2章 株 式
(発行 可能株式 総数)
第 6 条 当会社の発行 可能株式 の総数は、 1,600,000 株とする。
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(新 設)
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(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
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(自己株式の取得)
第 6 条 当会社は、 商法第 211 条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定により、 取締役会 の 決議 をもって 自己株式を 買受ける ことができる。
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(自己株式の取得)
第 8 条 当会社は、取締役会決議 によって市場取引等により 自己株式を 取得する ことができる。
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(端株主の権利)
第7条 当会社の端株主は、商法第 220 条ノ 3 第 1 項に基づく株式の転換を請求する権利を有さない。
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(削 除)
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( 名義書換代理人 )
第 8 条 当会社は 株式及び端株につき名義書換代理人 を置く。
2. 名義書換代理人および その事務取扱場所は、取締役会の決議によって 選定する。
3. 当会社の株主名簿、 端株原簿、実質株主名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質株主通知の受理、質権の登録、信託財産の表示、株券の交付、届出の受理、端株の買取請求の取扱等株式及び端株 に関する事務は、 名義書換代理人に取り扱わせ、 当会社においては、 これを 取り扱わない。
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( 株主名簿管理人 )
第 9 条 当会社は 、株主名簿管理人 を置く。
2. 株主名簿管理人及び その事務取扱場所は、取締役会の決議によって 定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿 (実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿 に関する事務は、 これを株主名簿管理人に委託し、 当会社においては取り扱わない。
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(株式取扱規則)
第 9 条 当会社の 発行する株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主通知の受理、端株の買取請求の取扱い、その他株式及び端株に関する手続並びに 手数料は取締役会の定める株式取扱規則による。
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(株式取扱規則)
第 10 条 当会社の 株式に関する取扱い及び 手数料は 、法令又は本定款のほか、 取締役会の定める株式取扱規則による。
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( 基準日 )
第 10 条 当会社 は毎決算期最終の株主名簿に記載又は記録された株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
2. 前項のほか、必要あるときは、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
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(基準日)
第 11 条 当会社 の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
2. 前項のほか、必要 が あるとき に は、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
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第 3 章 株 主 総 会
( 招集 )
第 11 条 当会社の定時株主総会は 毎決算期の翌 日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会 は必要ある場合随時これを招集する。
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第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は 、事業年度の末日 から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要ある ときに 随時これを招集する。
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(招集者及び議長)
第 12 条 株主総会は取締役社長が招集し、 その 議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が これに代わる 。
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(招集者及び議長)
第 13 条 株主総会は 、 取締役社長が これを 招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が 株主総会を招集し、議長となる 。
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(招集地)
第 13 条 株主総会は、本店の所在地又は東京都各区においてこれを招集する。
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(招集地)
第 14 条 (現行どおり)
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(決議 要件 )
第 14 条 当会社の 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 商法 343 条第 1 項の規定による株主総会の 決議は、 総 株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上 に当たる多数 をもって する 。
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(決議 の方法 )
第 15 条 株主総会の決議は、法令 又は 本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した 議決権を行使することができる 株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項に定める 決議は、 議決権を行使することができる 株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上 をもって行う 。
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(議決権の代理行使)
第 15 条 株主は当会社の議決権を有する他の株主を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
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(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は 、 当会社の議決権を有する他の株主 1名 を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主 又は 代理人は代理権を証する書面を 、 当会社に提出しなければならない。
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(議事録)
第 16 条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果は、これを議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役が記名捺印又は電子署名する。
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(削 除)
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第 4 章 取締役及び取締役会
(員数)
第 17 条 当会社の取締役は 9 名以内 を置く 。
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第 4 章 取締役及び取締役会
(員数)
第 17 条 当会社の取締役は 、 9 名以内 とする 。
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(選任)
第 18 条 取締役は株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、 総 株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって する 。
3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
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(選任 方法 )
第 18 条 取締役は 、 株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、 議決権を行使することができる 株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって 行う 。
3. (現行どおり)
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(任期)
第 19 条 取締役の任期は 就任 後 1 年内 の最終の決算期 に関する定時株主総会の終結の時までとする。
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(任期)
第 19 条 取締役の任期は 、選任 後 1 年 以 内 に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までとする。
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(代表取締役及び役付取締役)
第 20 条 取締役会の決議に より 、 当会社を代表すべき 取締役若干名を 定める。
2. 取締役会の決議に より、 取締役社長 1 名、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
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(代表取締役及び役付取締役)
第 20 条 取締役会 は、そ の決議に よって代表 取締役若干名を 選定する。
2. 取締役会 は、そ の決議に よって 取締役社長 1 名、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
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(取締役会)
第 21 条 取締役会は、取締役社長が招集し、 その 議長となる。 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
2. 取締役会招集の通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
3. 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。
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(取締役会 の招集権者、議長 )
第 21 条 取締役会は、 法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役社長が これを 招集し、議長となる。
2 . 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(削 除)
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(新 設)
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( 取締役会の招集通知 )
第 22 条 取締役会招集の通知は会日の 3 日前までに各取締役及び監査役に対して発するものとする。緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
2 .取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
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(新 設)
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( 取締役会の決議の省略 )
第 23 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
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(新 設)
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( 取締役会規則 )
第 24 条 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。
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(報酬)
第 22 条 取締役の報酬 及び退職慰労金 は、株主総会の決議 をもって 定める。
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(報酬 等 )
第 25 条 取締役の報酬 、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。) は、株主総会の決議 によって 定める。
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第 5 章 監査役及び監査役会
(員数)
第 23 条 当会社 に 監査役 3 名以上 を置く 。
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第 5 章 監査役及び監査役会
(員数)
第 26 条 当会社 の 監査役 は、 3 名以上 とする 。
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(選任)
第 24 条 監査役は株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、 総 株主の議決権の 3 分の 1 以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって する 。
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(選任 方法 )
第 27 条 監査役は 、 株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、 議決権を行使することができる 株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって 行う 。
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(任期)
第 25 条 監査役の任期は、 就任 後 4 年内 の最終の決算期 に関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 補欠のため 選任された監査役の任期は、退任した監査役の 残任期間 とする。
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(任期)
第 28 条 監査役の任期は、 選任 後 4 年 以 内 に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として 選任された監査役の任期は、退任した監査役の 任期の満了する時まで とする。
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(常勤監査役)
第 26 条 監査役はその 互選により 常勤監査役 若干名 を 定める 。
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(常勤監査役)
第 29 条 監査役 会 は 、 その 決議によって 常勤 の 監査役を 選定する 。
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(監査役会)
第 27 条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
2. 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則による。
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(監査役会 の招集通知 )
第 30 条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の 必要がある ときは 、 この期間を短縮することができる。
2 . 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
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(新 設)
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(監査 役会規則 )
第 31 条 監査 役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則による。
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(報酬)
第 28 条 監査役の報酬 及び退職慰労金 は、株主総会の決議 をもってこれを 定める。
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(報酬 等 )
第 32 条 監査役の報酬 等 は、株主総会の決議 によって 定める。
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(新 設)
(新 設)
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第 6 章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 33 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
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(新 設)
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(会計監査人の任期)
第 34 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
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(新 設)
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(会計監査人の報酬等)
第 35 条 会計監査人の報酬等は、取締役会決議により監査役会の同意を得て定める。
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第 6 章 計 算
( 営業 年度)
第 29 条 当会社の 営業 年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで とし、毎営業年度末に決算を行なう 。
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第 7 章 計 算
( 事業 年度)
第 36 条 当会社の 事業 年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで の 1 年とする 。
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(新 設)
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(剰余金の配当等の決定機関)
第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
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(新 設)
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(剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
3. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
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(利益配当)
第 30 条 利益配当は、毎決算期現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者及び同決算期現在の端株原簿に記載又は記録された端株主に対して支払う。
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(削 除)
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(中間配当)
第 31 条 取締役の決議により、毎年 9 月 30 日 現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者及び同日現在の端株原簿に記載又は記録された端株主に対し、 中間配当を 行なう ことができる。
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(削 除)
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(配当金の排斥期間)
第 32 条 利益配当金及び中間配当金が その支払 提供 の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる ものとする 。
(新 設)
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(配当金の 除斥 期間)
第 39 条 配当財産が金銭である場合は、 その支払 開始 の日から満 3 年を経過しても なお 受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 .前項の金銭には利息を付さない。
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(新 設)
(新 設)
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附 則
第 1 条 当会社は、端株につき名義書換代理人を置く。
2 .名義書換代理人及びその事務取扱場所は、株主名簿管理人及びその事務取扱場所と同一とする。
3 .当会社の端株原簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、端株原簿への記載又は記録、端株の買取り、その他端株に関する事務は、名義書換代理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
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(新 設)
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第 2 条 当会社の端株に関する取扱い及び手数料については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による
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(新 設)
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第 3 条 本附則第1条から第3条までは、当会社の端株が存在しなくなったときをもって削除する
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