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ニュースリリース
2006/05/11
ネクストコム株式会社

 

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

当社は、平成 18 年5月 11 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関して、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務執行に係わる情報の保存及び管理につき、管理部門担当執行役員(管理本部長)を責任者と定め、以下に列挙する職務遂行に係わる重要情報を文書又は電磁記録とともに保存・管理する。取締役及び監査役は、これらの文書等をその要請に基づき速やかに閲覧できるものとする。

株主総会議事録
取締役会議事録
執行役員会議事録
取締役を署名者又は押印者とする契約書
計算関係書類
稟議書その他社内申請書、並びにその許可を証した書類
その他取締役会が決定する書類

②文書の保存期間、保管方法については「文書管理規程」に定めるところによる。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①各部門、本部、部、支店、室、課、営業所等の長は職務権限規程と決裁権限基準に基づき付与された権限の範囲内で事業を遂行し、付与された権限を超える事業を行う場合は、決裁権限基準に従い上位への稟議申請と許可を要し、許可された事業の遂行に伴う損失の危険を管理する。

②重大な経営危機に直面したときは、危機管理規程、非常災害対策規程に基づき代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損失、被害を初期のうちに最小限に防止するための対策を迅速に決定、実行する。

3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会(または代表取締役)は、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討・決定する会議体等の有効な活用、各部門間の有効な連携の確保のための制度の整備・運用を行う。

②取締役の職務執行がより効率的に行われるために、執行役員制を採用し、決裁権限基準 に 従い執行役員にそれぞれの分掌における権限、責任を委譲する。執行役員の権限を超える事業についてはより全社的な観点から、決裁権限基準に基づき社長決裁、取締役会決裁とする。

4.取締役の職務遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに使用人(執行役員及び職員。以下同じ)の職務遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①法令遵守及び倫理維持(コンプライアンス)を業務遂行上の最重要課題のひとつとして位置づけ、その達成を目的として『ネクストコム株式会社役員従業員行動規範』を制定し、出向社員、嘱託、出向受入嘱託、派遣社員を含む役職員全ての適用対象者に遵守を求める。

②取締役会において選任した、チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を委員長とし、社内関係部署の役職員を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、関係会社を含むコンプライアンス体制の整備、及びその有効性の維持・向上を目的とし、原則として四半期に1回定期的に委員会を開催する他、必要に応じて都度召集するものとする。

③コンプライアンス意識を徹底・向上させるために、コンプライアンスプログラム並びにコンプライアンスマニュアルを策定し、できる限り多くの機会を捉えて、あらゆる職務の役職員を対象とするコンプライアンス研修を整備・充実する。

④コンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士へのものも含め社内外に複数設置する。なお、社外報告・相談ルートについては、匿名性を担保して利用できる仕組みとする。

⑤コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。

⑥取締役及び使用人の業務遂行における法令・社内規定・規則等の遵守状況について日常的に相互監視を行うとともに、定期的に全社及び関係会社について、内部監査部門が主体となり、その遵守 状況の監査を行い、会社経営に対する影響の評価分析を行う。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社は連結経営を重視し、親会社の幅広い顧客ベース及び取引先ネットワークを活用し連携強化を図る一方、営業取引における依存度を必要最小限とし、あくまでも自社努力による業績拡大を目指すことによりその独立性を保持する。取引の健全化を推進するために、監査役会の相互の連絡体制を構築し、定期的な相互監視を実践する。

②また子会社の経営状態の把握と子会社に対し適切な助言、指導、管理等を行うことを目的に子会社管理規程を定める。子会社の管掌責任部門として主管者を設ける。具体的な管理業務については子会社管理決裁基準を設ける。

③監査役は「監査役監査基準」の規程に従い、子会社の連結監査を行う。

④共通の内部通報制度を制定し、企業集団全体のリスク管理を実行する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

「監査役監査基準」第 24 条「監査役監査の環境整備」の規定に則り、必要に応じて体制を整備することとする。

7.6.の使用人の取締役からの独立性に関する事項

「監査役監査基準」第 24 条「監査役監査の環境整備」の規定に則り、必要に応じて体制を整備することとする。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

「取締役会規程」「執行役員会規程」より、監査役は取締役会への出席のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する為に執行役員会、その他の重要な会議に出席することが出来る。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に定める諸条項に従い、監査役監査の有効性並びに実効性を保障する。

以 上

 

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