当社は、平成 16 年9月 29 日付で、富士通サポートアンドサービス株式会社及び富士通ネットワークソリューションズ株式会社に対し、総額 17 億 77 百万円の請負代金の支払を求める訴訟を提起しておりましたが、このたび東京地方裁判所において判決の言渡しを受けましたので、お知らせをいたします。
記
1.訴訟に至った経緯と内容
当社は、平成 15 年 8 月から平成 16 年 1 月にかけて、富士通サポートアンドサービス株式会社(以下 FSAS 社)及び富士通ネットワークソリューション株式会社(以下 FNETS 社)より、ネットワーク機器工事等の発注を受けましたが、工事代金 17 億 77 百万円が未入金となっておりました。
当社は、再三に渡り代金の支払いを求めておりましたが、 FSAS 社と FNETS 社は、本件取引は会社としては認識しておらず一部社員が権限なしに行ったものである等と主張し、代金の支払いを拒まれたため、平成 16 年 9 月 29 日に東京地方裁判所に対して請負代金 17 億 77 百万円の支払を求める訴訟を提起いたしました。
当社は、本訴訟において、本案件に係わる契約責任は全て FSAS 社と FNETS 社に帰属すると主張するとともに、仮に契約責任が成立しないとしても、本件は FSAS 社と FNETS 社の社員が行った不法行為であり、 FSAS 社及び FNETS 社には使用者としての損害賠償責任があると主張して 16 億 89 百万円の支払を予備的に請求してまいりました。平成 18 年 2 月 17 日に裁判所からの和解の勧告、及び平成 18 年 5 月 16 日に和解案の提示がなされましたが、当社としては当該和解案には合意出来ない旨を主張し、平成 18 年 10 月 6 日付けで東京地方裁判所において、以下の判決が下りました。
2.判決内容
平成 18 年 10 月6日に、以下のとおり言渡しを受けました。
( 1 ) 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
( 2 ) 被告らは、原告に対し、連帯して、9億 4,750 万 3,200 円及びうち2億 7,152 万 3,700 円に対する平成 15 年 11 月1日から、うち1億 929 万 4,500 円に対する同年 12 月 11 日から、うち5億 6,668 万 5,000 円に対する平成 16 年1月 14 日から、それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
( 3 ) 被告富士通ネットワークソリューションズ株式会社は、原告に対し、2億 3,520 万円及びこれに対する平成 16 年1月 31 日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3.今後の方針
当社は、本判決を不服として、控訴審での判断を仰ぐため、東京高等裁判所へ控訴を提起することを予定しております。
4.業績に与える影響
今回の判決に対して、当社は不服として控訴を行う考えではありますが、会計上保守的に考えた結果、当判決に基づく将来発生し得る金額として、予備的請求とした 16 億 89 百万円のうち、判決にて言渡しを受けた当社への支払額合計 11 億 82 百万円を差引いた5億7百万円を、特別損失として当中間期に引当金計上する予定です。
当社の業績に与える影響につきましては、判明次第、業績予想の修正として適時開示してまいります。
以 上
