平成 18 年 10 月 18 日付の当社発表「訴訟の判決に対する控訴のお知らせ」にてお知らせいたしました、当社が株式会社富士通エフサス(旧富士通サポートアンドサービス株式会社)及び富士通ネットワークソリューションズ株式会社 に対し請負代金の支払いを求めて提起した訴訟について、本日付で和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. これまでの経緯
当社は、平成 15 年 8 月から平成 16 年 1 月にかけて、株式会社富士通エフサス(以下「 Fsas 社」といいます。)及び富士通ネットワークソリューションズ株式会社(以下「 FNETS 社」といいます。)より、ネットワーク機器工事等の発注を受けましたが、一部工事代金が未入金となったことにより、平成 16 年 9 月 29 日に東京地方裁判所に対して、請負代金 17 億 77 百万円等の支払を求める訴訟を提起いたしました。同訴訟においては、平成 18 年 10 月6日付で東京地方裁判所から当社一部勝訴の判決の言渡しを受けましたが、当社はこれを不服として、平成 18 年 10 月 18 日付で東京高等裁判所に控訴手続きをいたしました。
その結果、今般、東京高等裁判所より和解勧告及び和解案の提示があり、当社といたしましては本訴訟の長期化による訴訟費用の増大等を考慮し、和解に応じることとし、本日をもちまして和解が成立いたしました。
2.和解の主な内容
Fsas 社及び FNETS 社は、連帯して、当社に対し和解金 10 億 90 百万円を、これに加えて、 FNETS 社は、単独で、当社に対し和解金 2 億 70 百万円を、それぞれ支払うというものです。
3.和解応諾の理由
当社は、控訴審においてもF sas 社及びFNETS社に対し契約責任に基づく代金請求もしくは使用者責任による損害賠償請求をしてまいりましたが、和解交渉の過程において、東京高等裁判所から、本件当時の当社の管理体制が十分ではなかった旨の指摘を受けました。当社は、この指摘を真摯に受け止め、また 訴訟の長期化による訴訟費用の増大等も考慮して 訴訟を早期に解決し、内部統制体制の更なる向上と業績向上に努めるべきと判断し和解を応諾したものです。
4.再発防止の対策
当社は、既に平成 18 年4月1日付で内部統制システムの整備、改善を担当する内部統制本部(平成 19 年4月1日付で内部統制部に改組)を設置し、同システムの不備、問題点を速やかに発見し改善措置が取られる体制を整備しており、また本件につきましても、過去の取引遂行上の問題点、管理上の不備、対応策等を社内に通知し、同種事案の再発防止に努めております。
5.業績に与える影響
平成 18 年 10 月6日付でお知らせしました「訴訟の判決について」に記載のとおり、当社は、東京地方裁判所の判決に基づき将来発生し得ると考えられた損失金額5億7百万円から、同判決が認容した賠償金額に対する遅延損害金1億 63 百万円を控除した金額3億 44 百万円を、平成 18 年 9 月中間期にて特別損失として計上しております。今回の和解の結果、本件に関する最終的な損失金額は 3 億 29 百万円となり、今期においては、計上済みの特別損失を越える損失は発生せず、業績に与える影響はございません。
以 上
