株式取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 当社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下、「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第9条に基づきこの規程の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
(1)株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社
(2)同事務取扱場所
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社 本店
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第3条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下、「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2. 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3. 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第4条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主の代表者)
第5条 法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第7条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第8条 外国に居住する株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第9条 当社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認
(株主確認)
第10条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下、「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下、「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りではない。
2. 当社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
3. 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記録を要するものとする。
4. 代理人についても第1項および第2項を準用する。
第4章 株主権行使の手続き
(少数株主権等)
第11条 振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を当社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第12条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
(1)提案の理由
各議案ごとに400字
(2)提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに400字
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第13条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第6章 雑則
(改廃)
第14条 本規程の改廃は、総務部長が起案し、取締役会決議による。
(附 則)
本規程は、平成12年4月1日より施行する。
平成12年8月28日一部改訂(改訂部分の効力発生は上場日以降)
本規程は、平成16年4月19日より改訂施行する。
本規程は、平成16年11月9日より改訂施行する。
本規程は、平成17年4月1日より改訂施行する。
本規程は、平成17年10月3日より改訂施行する。
本規程は、平成18年2月1日より改訂施行する。
本規程は、平成18年5月29日より改訂施行する。
本規程は、平成19年2月24日より改訂施行する。
本規程は、平成20年5月22日より改訂施行する。
本規程は、平成21年1月5日より改訂施行する。
本規程は、平成22年1月6日より改訂施行する。
以 上

