フォークリフトを安全に扱うために。規則等紹介

フォークリフト運転ハンドル

普段何気なく使用しているフォークリフトですが、実は労働災害が多いという事はご存知でしょうか?自分の職場で無事故だとしても、事故はいつ起きてもおかしくありません。フォークリフトを安全に使うためには、安全教育が重要です。また、日常点検や事業所内の規則をしっかりと守る必要もあります。ここではフォークリフトにおける事故の発生状況の解説と、安全に扱うための規則を解説していきます。

フォークリフトの事故発生件数

厚労省の労働災害統計によると、2018年のフォークリフトの死亡事故件数は26件、死傷事故件数では2,113件と、非常に多くの労働災害が発生しています。さらに、事業所内で処理されたヒヤリハットを含めると、膨大な件数に上ります。

フォークリフトの運転手によっては、慣れにより作業が雑になってしまい、バランスが崩れたまま積荷を重ねることや、速度を上げての走行も考えられるでしょう。また、無事故・無災害が続くことで、周囲の作業者もフォークリフトの運転手が「避けてくれるだろう」と思い込み、通路で両者が重なるケースも見られます。

労働災害が頻発している職場で対策するのはもちろんですが、無事故・無災害が続いている職場では、特に安全に対する意識がまひしている可能性があります。そのため「事故が起きるかもしれない」という意識付けを行う教育が必要です。

フォークリフトの事故で多い内容は、「墜落・転落」「挟まれ・巻き込まれ」「追突」「転倒」です。フォークリフトが前に傾いて転落する死亡事故や、速度を出し過ぎて転倒した機体に挟まれる死亡事故もあります。いずれも注意すれば防げた事故ともいえるでしょう。

フォークリフトによる労働災害は、職場の安全教育やKYT(危険予知トレーニング)でも取り上げられています。事故は他人事ではないと認識し、職場でいかに危ない行動や危険箇所を特定できるかが、事故を減らし安全な作業場にするための一歩となります。

フォークリフトの規則はどのようなものがあるのか?

フォークリフト作業を安全に行うために、さまざまなルールが設けられています。労働安全衛生法といった法令から、事故につながる大切な項目を挙げていきましょう。

最大積載荷重1t以上だと厚労省管轄の資格を取得する

フォークリフト作業をするには、国家資格が必要だと多くの人は認識しています。しかし、最大積載荷重1t未満のフォークリフトに限り、各事業所で行われるフォークリフト特別教育を受講すれば作業可能です。

最大積載荷重1t以上のフォークリフトでの作業には、「フォークリフト運転技能講習」の修了資格が必要です。一般的に履歴書に記載するようなフォークリフト資格はこちらを指します。

トラックの運転免許を持っているからとって、フォークリフトの運転はできません。自動車は国土交通省の管轄ですが、フォークリフトは厚生労働省の管轄です。また、法令も自動車が道路交通法なのに対し、フォークリフトは労働安全衛生法となります。

フォークリフトを公道で走らせる場合、最高速度15キロを基準に大型特殊免許と小型特殊免許が必要です。小型特殊免許対象のフォークリフトは、普通免許を取得していれば公道で走行可能となります。ただし、公道ではナンバープレートが必要ですし、当然荷物を積載したままでは走行できません。

定期的な車両検査が必須

労働安全衛生法では、定期的な車両検査が義務付けられています。毎日の始業点検、月1回の自主検査(月次点検)、年1回の特定自主検査(年次点検)が必要です。

始業点検は、労働安全衛生法第151条の25に定められており、作業開始前にフォークリフトの自主点検を行います。毎日の作業に支障がないか、フォークの損傷の有無やオイル量などの確認があります。基本的にだれでも点検可能で、記録保管の必要はありません。

月次点検は、労働安全衛生規則第151条の22に定められ、使用予定のフォークリフトに対し、1か月を超えない範囲で定期自主検査を行います。エンジンや油圧関連などの点検項目があり、だれでも点検可能です。ただ、検査の記録は3年間保管しなければなりません。月次点検をせずに1か月を超えて運用すると50万円以下の罰金となってしまいます。

年次点検は、労働安全衛生規則第151条の21に定められており、使用予定のフォークリフトに対し、1年を超えない範囲で自主検査を行わなくてはなりません。普段チェックしない箇所も調べるので、点検にも時間がかかります。また、有資格者のみが点検を行えます。事業所内での検査も可能ですが、通常業務に支障をきたしてしまうので、外注して代車を取り入れる場合もあります。

年次点検も3年間の記録保管が義務付けられており、点検を怠ると50万円以下の罰金となるケースがあるので注意しましょう。
(出典:中央労働災害防止協会「労働安全衛生規則」調べ)

事業所ごとの規則(運用ルール)も守る

自主点検は法令で定められていますが、フォークリフトを運用するには事業所ごとの規則(運用ルール)も守らなければいけません。ほとんどの事業所で設けられている代表的なルールを紹介します。

  • 1.走行速度は時速10キロ以下を厳守
  • 2.作業エリア以外には進入しない
  • 3.止まれの標識では一時停止
  • 4.基本的にバックで走行
  • 5.運転席から離れるときはエンジン停止
  • 6.走行中の携帯電話は使用禁止
  • 7.積荷時・場内交差点では指差し呼称の徹底

各事業所での運用ルールには、過去に発生した事故やヒヤリハットを受けて設けられたルールもあります。フォークリフトを安全に運用するために、事業所での規則もしっかり守っていきましょう。

フォークリフトを安全に運用するために

フォークリフトは労働災害件数が多く、年間で2,000件程度を推移する死傷事故が発生しています。フォークリフトを安全に使用するためには、職場での安全教育やKYT(危険予知トレーニング)の導入など、常に安全に対する意識を高めていく努力が必要です。

また、規則やルールを守って運用すると共に、FORKERS(フォーカーズ)のようなフォークリフトの稼働状況を監視できるようなソリューションを取り入れることも、フォークリフトの安全運用に繋がります。FORKERS(フォーカーズ)を使用すればIoT技術によって、フォークリフトの稼働状況を遠隔で監視できます。
データ化のほか、危険運転を検知したり、動画を撮影したりと、さまざまな方向から事故を未然に防ぐための補助として活躍してくれるのです。

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