第1条(目的)
本約款は、本件サービスに係わる利用契約書(以下「契約書」という)の一部を成し、三井情報株式会社(以下「MKI」という)から利用者への本件サービスの提供条件と利用者の本件サービスの利用条件を規定する
第1条(目的)
本約款は、本件サービスに係わる利用契約書(以下「契約書」という)の一部を成し、三井情報株式会社(以下「MKI」という)から利用者への本件サービスの提供条件と利用者の本件サービスの利用条件を規定する
第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条(本約款の地位)
第4条(本約款の変更及び適用)
第5条(本件サービスの利用許諾)
第6条(本件サービスの利用契約の成立・更新・変更・解約等)
第7条(本件サービスの変更・中断・停止等)
第8条(利用料金及び支払条件)
第9条(遅延損害金)
利用者は、年間利用料の支払を怠った場合、支払期限の翌日より当該支払完済日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第10条(禁止行為)
利用者は、本件サービスの利用に関し以下の各号に定める行為をしてはならない。
第11条(本件システムの保守業務等)
第12条(知的財産権等)
利用者とMKI/販売店との間での本件サービスに関連する契約等の締結は、本件サービスに含まれる如何なる知的財産権等の利用者への譲渡、移転等を意味するものではない。
第13条(商標等の使用)
第14条(非保証及び免責)
第15条(利用者の義務)
第16条(秘密情報)
第17条(個人情報)
第18条(反社会的勢力の排除等)
第19条(契約解除)
第20条(損害賠償等)
第21条(不可抗力による契約の終了)
第22条(SIMカードの返還)
第23条(本件サービスの第三者への提供)
第24条(権利義務の譲渡)
利用者、MKI及び販売店は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。
第25条(分離可能性)
第26条(存続条項)
第2条(定義)、第9条(遅延損害金)、第10条(禁止行為)、第12条(知的財産権等)、第13条(商標等の使用)、第14条(非保証及び免責)、第15条(利用者の義務)、第16条(秘密情報)、第17条(個人情報)、第18条(反社会的勢力の排除等)、第19条(契約解除)、第20条(損害賠償等)、第21条(不可抗力による契約の終了)、第22条(SIMカードの返還)、第23条(本件サービスの第三者への提供)、第24条(権利義務の譲渡)、第25条(分離の可能性)、本条、並びに第27条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後もその効力を存続するものとする。
第27条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(協議事項)
本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき又は本契約に定めなき事由が生じたときは、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。
2017年3月31日制定
2018年2月2日改訂
2019年2月15日改訂
第三版