臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成26年12月開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及び当社の普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と併せて、以下「本株主総会」と総称します。)招集のための基準日設定について決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

1. 本株主総会に係る基準日等について

 当社は、本株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成26年11月5日(水曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、次のとおり当該基準日に関する公告を致します。
(1) 基準日: 平成26年11月5日(水曜日)
(2) 公告日: 平成26年10月22日(水曜日)
(3) 公告方法: 電子公告(当社ホームページに掲載致します。)
       https://www.mki.co.jp/

2. 本株主総会の日程・付議議案等について

 当社は、平成26年8月6日付で公表致しました当社プレスリリース「支配株主である三井物産株式会社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」にてお知らせ致しましたとおり、本臨時株主総会において、①当社が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)の規定する種類株式発行会社となるために当社において普通株式とは別個の種類の株式を発行できる旨の定款の一部変更を行うこと、②当社の発行する全ての普通株式に会社法第108条第1項第7号に規定する全部取得条項を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③全部取得条項が付された当社普通株式の全ての取得と引換えに別個の種類の当社の株式を交付すること等の議案を付議する予定です。
 本臨時株主総会にて上記①の議案に対するご承認をいただき、上記①に係る定款の一部変更の効力が発生しますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますので、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第111条第2項第1号に基づき、本臨時株主総会の上記②の議案に係る決議に加えて、全部取得条項が付されることになる当社の普通株式を所有する株主の皆様を構成員とする本種類株主総会の決議が必要となります。そのため、当社は、本臨時株主総会と併せて本種類株主総会を開催することを予定しており、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を定めるための基準日も設定しております。
 なお、本株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせ致します。  

以 上



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