拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社は、本日開催の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、平成27年1月21日(水曜日)を効力発生日として、全部取得条項付普通株式の全てを取得することを決議致しました。
この全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日の前日である平成27年1月20日(火曜日)の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、A種種類株式を割当交付致します。
かかる全部取得条項付普通株式の取得に際して、三井物産株式会社(以下「三井物産」といいます。)以外の各株主様に対して取得対価として交付されるA種種類株式の数は、1株未満の端数となる予定です。当該1株未満の端数の合計数に相当する数の株式(以下「端数株式」といいます。)は、会社法第234条の定めに従って売却され、当該売却によって得られた代金をその端数に応じて各株主様にお支払いすることになります。
なお、この全部取得条項付普通株式の取得日以前において、株主様のお手続は特段ございませんので念のため申し添えます。
敬 具
記
1.株式の流通と今後の手続の流れ
当社株式の流通につきましては、下記のとおりとなりますので売買等にご留意下さい。
年 月 日 | 日 程 | 備 考 |
---|---|---|
平成27年1月15日(木) | 当社普通株式の売買最終日 | 平成27年1月16日(金)以降、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。 |
平成27年1月16日(金) | 当社普通株式の上場廃止日 | |
平成27年1月20日(火) | 全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式の交付に係る基準日 | |
平成27年1月21日(水) | 全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式の交付の効力発生日 | |
平成27年3月(予定) | 端数株式処分代金に関する書類発送日 | 裁判所の許可日その他手続き上の理由等により、支払開始時期が左記の予定から変更となる可能性があります。 |
2.端数株式処分代金のお支払について
(1) 端数株式処分代金の交付方法について
(a) 配当金受取口座をご指定されていない株主様
平成27年3月(予定)に、「端数株式処分代金計算書」と併せて「端数株式処分代金領収証」又は「振替払出証書」をお届出ご住所又はご指定の場所宛にご郵送致しますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にて端数株式処分代金の払渡し期間内にお受け取り下さい。
(b) 配当金受取口座をご指定されている株主様
平成27年3月(予定)にご指定の口座にお振込した上で、お届出ご住所宛に「端数株式処分代金計算書」をご郵送致しますので、ご確認下さい。
裁判所の許可日によっては、上記の端数株式処分代金に関する書類の送付予定日を変更する場合がありますので、予めご承知おき下さい。
(2) 端数株式処分代金のお支払予定額
全部取得条項付普通株式1株につき、6,712,788分の1株の割合にて当社のA種種類株式を割当交付致します。但し、三井物産以外の各株主様に対して取得対価として交付されるA種種類株式の数は、1株未満の端数となる予定ですので、会社法第234条の定めに従って端数の合計数のA種種類株式を売却し、当該売却によって得られた代金をその端数に応じて各株主様にお支払いすることになります。
この場合の当社のA種種類株式の売却価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主様が保有する当社普通株式の数に金255円(三井物産が当社普通株式に対して公開買付けを行った際の1株当たりの買付価格)の割合で計算した金額とすることを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。
3.本件に関するご照会先
その他、ご不明な点がございましたら、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先及び照会先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
以 上
掲載されているニュースリリース本文、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。